外国人の転職に必要な手続きと書類とは?就労ビザの範囲や注意点を解説!

 
 

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外国人の場合、転職するとなるとビザの関係によっても手続きが必要であったり、必要書類があったりと大変ですよね。
この記事では、転職をする外国人の方向けに必要な手続きや書類を詳しく解説します。また記事の後半では企業向けに外国人を採用した場合の手続きも解説しています。
外国人が日本で転職する際のポイントや注意点も解説するので、是非この記事を参考にしてみてください!

 

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外国人の転職に必要な手続き

まずは、外国人が転職する際に必要となる手続きについて確認します。

所属機関変更の届出

外国人が転職した場合には、原則として転職後14日以内に入国管理局に「所属機関等に関する届出」を行いましょう。
届出を行わないと20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。届出を怠った場合も就労ビザ更新の際に更新の許可や在留に影響する可能性もあります。
外国人労働者の方は忘れずに届出を行いましょう。(転職先の企業と手続きを行うことも可能です。)

就労資格証明書を申請する場合も!

転職によって職務内容に変更がある場合で、現在の在留資格の範囲内かどうかわからない場合は、就労資格証明書を申請することをおすすめします。
就労資格証明書の交付手続きは義務ではありませんが、申請しておくと次回のビザ更新の審査が大幅に省略され、ビザ更新を簡略化することができるのです。
就労資格証明書には、在留資格の範囲内の仕事かどうかを確認することができます。該当していないとされた場合は転職先で働くことができないため注意しましょう。
該当していないとされた場合は、在留資格変更許可申請が必要になりますが、そちらはまた後程詳しく紹介します。
就労資格証明書申請とは、例えば「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをお持ちの場合、最初にビザを取った時の会社を辞めて違う会社に就職したとき、その会社の仕事をして滞在することが問題ないかを確認してもらう手続きとなります。
飲食店での調理やホールの仕事、コンビニの店頭業務や建築現場の業務などの場合、正社員で給料も支払われる仕事であっても「技術・人文知識・国際業務」の範囲の仕事ではないという審査となります。
ただ、申請には審査もあり、交付まで時間を要すること、必要な書類も多く外国人の方が自分だけで申請するには難易度が高いというデメリットにも注意が必要です。
就労資格証明書の交付申請に必要な書類は以下の通りです。
・就労資格証明交付申請書
・前の会社の源泉徴収票、退職証明書
・転職後の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
・雇用契約書、辞令、給与辞令
・理由書
・パスポート、在留カード

パターン別!外国人の転職手続き

外国人の方の転職手続きは、就労ビザの状態や職務内容によって少しずつ変わります。
共通しているのは、先述の「所属機関等に関する届出」のみで、その他はビザによって必要な手続きが変わるのです。
ここでは、それぞれのパターン別に必要な手続きを解説します。

職務内容が同じで在留期限に余裕ありな場合

行う仕事の内容に変更がなく、在留期限も迫っていない場合とは、例として元々のビザの範囲と同じような仕事に転職し、まだ1年以上ビザが残っているような場合です。
このパターンにおいて絶対やらなければいけない手続きは、既に紹介した「所属機関等に関する届出」で転職先の会社を知らせることだけです。
また、可能であればこのタイミングで就労資格証明書交付申請をして、「就労資格証明書」を取得しておくことと良いでしょう。
これは、同じ職種で転職した場合に、新たに勤務する会社での活動内容が、現在の在留資格の活動に該当するかどうかを確認するものです。
この場合に就労資格証明書を申請し、万が一証明書が不交付だった場合は在留期間が十分に残っているうちにビザの取れる仕事を探したり再転職に踏み切ったりする期間の余裕があるため安心です。

職務内容が同じで在留期限に余裕なしの場合

転職先も以前の仕事内容と同じで職種の変更はないものの、転職をした時期が在留期限まで3~6か月という状態の場合、いきなり在留期間の更新を申請することになります。
その場合には転職した会社の情報をつけて、在留期間更新許可申請をしましょう。
ただしこの場合は転職後の会社や職種での仕事では在留を認められないと不許可になるケースもあり、ビザが取れるような仕事を探す余裕がなく帰国を余儀なくされるというリスクがあります。
転職の際は在留期限に余裕がある時期を選択すると良いでしょう。
在留期間更新許可申請の必要書類は以下の通りです。
一般的なビザ更新の場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート、在留カードの原本とそのコピー
・直近の課税証明書、納税証明書(住民税)
転職後に申請する場合は上記の三つに加えて以下の書類が必要です。
・前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書(ない場合はない事情を明記した文書)
・転職後の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
(決算がまだ出ていない場合は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料など)
・雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
・理由書

転職後に職務内容が変わる場合

転職後の職務内容が前の会社と変わる場合は在留期限に関係なく、在留資格変更許可申請をする必要があります。申請は在留期間内であればいつでも可能です。
例えば、語学学校で英語を教えていた「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方が中学校の英語の先生になる場合、必要な在留資格は「教育」に変更となります。
このように同じ職種のように見えて、在留資格の分類上違う職種にみなされてしまう場合があるので注意しましょう。
また、この申請は転職後の仕事の従事する前に申請する必要があります。在留資格の変更許可を受ける前に資格外の仕事を行うと、違反を問われ変更が認められなくなったり、資格の取り消しに繋がりかねません。

複雑ですが、職種の変更といっても例えば「技術・人文知識・国際業務」範囲内の変更であれば、変更申請は不要です。
具体的には、システムエンジニアとして働いていた人が違う会社で翻訳通訳として働くといった場合は、どちらの職種も「技術・人文知識・国際業務」の範囲内のため変更申請は必要ありません。
ただ出身学校や取得資格によっては、専門士の資格だけで翻訳通訳はできないといった細かい規則もあるため、迷った場合は行政書士などプロに相談することをおすすめします。
在留資格変更許可申請に必要な書類は以下の通りです。
・在留資格変更許可申請書
・前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書
・転職後の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
(決算がまだ出ていない場合は今後1年間の事業計画書、これまでの売上等の資料など)
・雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)
・理由書
・パスポート、在留カード

特定技能外国人の場合

特定技能には、外国人の要件と受入れ企業の要件があるため、どちらの要件も満していないと転職ができません。
特定技能外国人は、出入国在留管理局が発行し、パスポートに添付される指定書で指定された活動のみ行うことができます。指定書には、企業名や特定技能の分野、従事する業務区分などが記載されていますので、その企業であらかじめ決められた業務しかできないことに注意しましょう。
特定技能外国人の転職に必要な手続きは、在留資格変更許可申請です。再度、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行うことで、新しい在留カードと指定書が発行され、別の会社で働くことが可能になります。
その際には、転職先の企業が要件を満たしているかの審査が行われるため、転職先の企業に多くの書類を準備してもらったり、母国語で毎月支援を行うことができる体制を整えてもらったりするなど、協力が必要になります。転職先の企業にはそういった協力をしてもらえるようにしておきましょう。
また先述の通り、在留資格変更許可申請は申請を事前に行わねばならず、許可を受けるまで別の仕事に従事できません。特に特定技能の場合は他社のアルバイト等もできませんので注意しましょう。

外国人の転職における必要書類

上記の通り、外国人の転職にはビザや在留資格によってそれぞれ手続きが変わります。そのため手続きによって必要な書類が変わってくると言えます。
それぞれの申請で必要となる書類は既に紹介しましたが、どの申請においても必要となる書類を再度リストにしました。
必要となる書類
・前の会社の源泉徴収書
・退職証明書
・転職先の登記簿謄本、決算書、会社案内等
・転職先との雇用契約書、辞令、給与辞令
・雇用理由書
・身分証
・パスポート、在留カード
です。これらの書類は転職において必要となる可能性が高いため、事前に準備しておくと良いでしょう。
またこれらに加えて、卒業証明書や履修証明書の写しが必要になる場合もあります。

転職エージェントに相談すべし!

転職手続きや必要書類に困ったら、転職エージェントに相談しましょう。手続きにおいては行政書士に相談するのもおすすめですが、行政書士への相談は料金がかかることもありハードルが高いのも事実です。
その点転職エージェントは無料で利用できますし、外国人の転職もプロの支援が受けられます。困っている場合は是非利用してみてください。
以下は外国人の転職におすすめしたい転職エージェントです。

dodaエージェント

dodaエージェントは、業界最大級の求人数を誇る総合型転職エージェントです。こちらの非公開求人は、他のサイトには掲載されていないような好条件の求人であると言われています。業界や業種、エリア別などの動向に精通したキャリアアドバイザーが専任担当として求職者のサポートをしてくれます。dodaエージェントは転職応援コンテンツも充実しているので、情報収集するのにもおすすめです。
基本情報

運営会社 パーソルキャリア株式会社
求人数 223,419件(非公開求人を含む)
対応地域 東京、その他
転職サイトのタイプ 総合型転職エージェント
公式サイト dodaエージェント

メリット・デメリット
業界最大級の求人数
転職市場に精通した専門スタッフ
企業1社ごとに採用プロジェクト担当1人
応募書類や面接対策のサポート
転職フェアを多数開催

連絡が遅いことがある(登録からカウンセリングまで2週間程度かかることあり)
アプリが重い
登録後も非公開求人が全て見られるわけではない
3か月のサポート期限あり
利用時のポイント・活用術
サポート期間が無期限のマイナビエージェントを併用する

リクルートエージェント

リクルートエージェントは、転職支援実績No.1の総合型転職エージェントです。業界に精通したキャリアアドバイザーが求職者の強みや適正を一緒に見つけてキャリアプランを提示してくれます。非公開求人が多数存在するため、求職者に合った求人を厳選して紹介してもらえます。志望業界や業種が決まっておらず、幅広い求人から自分に合う求人を探したいという方におすすめです。
基本情報

運営会社 株式会社リクルート
求人数 366,009件
対応地域 東京、その他
転職サイトのタイプ 総合型転職エージェント
公式サイト リクルートエージェント

メリット・デメリット
転職支援実績No.1
多数の非公開求人
実績豊富なアドバイザー
充実した転職サポート(転出書類の添削、面接対策、業界・企業情報の提供)
地方の求人も多数あり

転職支援サービスの提供期間は面談から転職先が決まるまでの約3か月が目安
求人紹介が多すぎて選ぶことが大変
利用時のポイント・活用術
登録の際に希望条件を伝える
急ぎでの転職でない場合はサポート期限が無期限のマイナビエージェントと併用する

NINJA

NINJAは外国人就職支援で15年以上の実績を持つ外国人特化型転職エージェントです。圧倒的な求人数の多さと、顧客満足度の高さが特徴です。事務系・サービス系の求人に特に強く、関東・関西をメインに全国の求人を取り揃えています。求人の紹介から面接対策、在留資格の変更手続きまで丁寧にサポートしてもらえるため、転職活動に不安がある方や、日本ではじめて就職・転職される方にもおすすめです。
基本情報

運営会社 株式会社グローバルパワー
求人数 約3,300件
対応地域 全国
転職サイトのタイプ 外国人特化型転職エージェント
公式サイト NINJA

メリット・デメリット
豊富な求人
スカウト機能あり
エンジニアや事務に強い

サイト対応言語は日本語のみ
利用時のポイント・活用術
リクルートエージェントなどの総合型転職エージェントも併用する

Nippon仕事.com

Nippon仕事.comは外国人特化型転職エージェントです。東京23区をはじめとする関東エリアの求人を豊富に取り扱っています。アルバイトから正社員まで様々な雇用形態の求人があり、職種も充実しています。さらにアドバイザーが面接のアドバイスや就業フォローを無料で行ってくれることも特徴です。英語・中国語・タガログ語で仕事の相談ができるので、日本語が苦手な方にもぴったりの転職エージェントです。
基本情報

運営会社 株式会社グッドマンサービス
求人数 約500件
対応地域 関東
転職サイトのタイプ 外国人特化型転職エージェント
公式サイト Nippon仕事.com

メリット・デメリット
外国人向け求人サイトで3冠獲得
英語中国語OK
外国人向け求人数No.1

対応地域は主に関東
利用時のポイント・活用術
英語・中国語に対応しているコンサルタントに対応してもらう

企業必見!外国人の中途採用には何が必要?

外国人を中途採用する場合は、企業側にも必要な手続きや注意事項があります。
まずは確認が必要なポイントを紹介します。

在留資格は要チェック!

採用したい人材の取得している在留資格で就労が可能かは必ず確認しましょう。在留資格の活動内容として就労が認められている在留資格でなければ就労ができないのです。
就労不可の在留資格で就労すると、不法就労助長罪となりますので、雇用の手続きを行う前に必ず確認しましょう。
まずは在留カードで就労可能がどうかをチェックします。確認するのは表面の「就労制限の有無」と裏面の「資格外活動許可欄」です。
「就労制限の有無」については、以下の内どれかの記載があります。
「就労不可」:原則雇用不可。裏面の「資格外活動許可欄」によっては制限付きで可能。
「在留資格に基づく就労活動のみ可」:一部制限があるが、雇用は可能。制限内容要確認。
「指定書により指定された就労活動のみ可」:在留資格「特定活動」の場合。「指定書」を確認する。
「就労制限なし」:就労内容に制限なし。
在留資格の確認後、現在の資格で就労ができない場合は、在留資格の変更を申請する必要があります。

「資格外活動許可欄」には、以下の記載の場合のみ雇用が可能です。
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」:この場合は資格外活動許可書によって可能範囲を確認する
ただ就労時間や就労場所に制限があるので雇用の際には注意が必要ですので上限を必ず確認しましょう。
例えば「留学」は資格外活動許可を得て就労することが多い在留資格ですが、正社員などで28時間以上雇用したい場合は在留資格の変更が必要になります。

転職に制限のある在留資格

基本的にはどんな在留資格であったとしても、転職は自由にできますが、独自に転職制限を受けてしまう在留資格が存在します。
特殊なのは「技能実習」と「特定技能」で、この2つの在留資格保持者については、企業側も注意が必要です。
在留資格「技能実習」は制度上、原則として転職が認められていません。
これは、技能実習制度が「日本での技術を母国に持ち帰る技術移転(日本の国際貢献)」を目的としており、技能実習生は「研修生」として来日しているためです。
ただ現在は国際貢献ではなく人手不足の業界を中心に労働力として受入をする企業が多く、制度の目的と実態が乖離しているのも事実です。近く制度改正がなされる見込みとなっています。
一方、「特定技能」は人手不足が深刻な12の産業分野で受け入れが可能な在留資格で、要件を満たせば転職可能です。
ただし受け入れ企業を変えるごとに新たに「特定技能」の在留資格変更許可申請が必要というデメリットも存在します。在留資格名は変わらずとも取得し直さなければならない上、許可が降りるまでの2~3か月間就労ができません。
また異なる業種・産業分野へ転職する場合は、12分野ごとに実施されている「特定技能評価試験」に合格する必要があります。

採用の際には必ず確認し、場合によっては行政書士に相談するなども検討しましょう。

入社前に企業が行う手続き

続いて、企業が行う必要のある手続きで、入社前に行いたいものを紹介します。

労働契約を締結し契約書を作成

内定を出して入社が確定したら、労働契約を締結しましょう。この際「雇用契約書」または「労働条件通知書」のどちらかを用意しましょう。
この二つには就労ビザ(在留資格)の申請の際に必要書類となり、外国人労働者とのトラブルを回避するという役割を持ちます。
トラブル回避のためになるべく求職者の母国語など理解可能な言語で作成すること、「停止条件」に在留資格が交付されなかった場合のことを記載しておくことがおすすめです。
停止条件は「在留資格認定証明書が交付され次第、雇用契約が有効となる」といった記載が当てはまります。

日本国内の企業から転職してくる場合

日本国内の企業から転職する外国人を雇用する場合の手続きは、パターンによって変わってきます。
既に就労ビザを取得しているのでビザの取得ではなく変更を行う必要がある場合があります。
チェックしてほしいのは「本人が今持っている在留資格で、転職先の業務が可能かどうかです。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合「技術の在留資格で、単純労働を行う」といったことはできません。
前職と同じ職種の場合の申請は以下の通りです。
① 就労資格証明書交付申請
就労資格証明書は、前職を退職する前に行います。申請は任意ですので義務ではありませんが交付してもらっている場合、次回の手続きがスムーズに進みます。
外国人の方が自ら行っている場合もありますが、一人で申請するのは難易度が高いため、企業と協力して行うとスムーズです。勤務先を変えたことがある場合などは1〜3ヶ月程度かかることがあることに注意しましょう。
その他在留資格関連の手続きは不要です。ただし、入社後に外国人本人が「所属機関等に関する届出」「活動機関に関する届出」を行う必要があります。

前職と違う職種の場合や特定技能外国人の場合の申請は以下の通りです。
① 就労資格証明書交付申請
就労資格証明書は、前職を退職する前に行います。申請は任意ですので義務ではありませんが交付してもらっている場合、次回の手続きがスムーズに進みます。
外国人の方が自ら行っている場合もありますが、一人で申請するのは難易度が高いため、企業と協力して行うとスムーズです。勤務先を変えたことがある場合などは1〜3ヶ月程度かかることがあることに注意しましょう。
②在留資格で認められた活動外の職種へ転職する場合、在留資格変更許可申請
在留期間中ならばいつでも申請可能ですが、転職後の仕事の従事する前に申請する必要があります。在留資格の変更許可を受ける前に資格外の仕事を行うと企業側にも罰則があります。
外国人の方自らの申請となりますが、企業側の協力も必要となります。また特定技能外国人の転職は在留資格変更以外にも特定技能特有の手続きがありますので、注意しましょう。

留学生を正社員雇用する場合

留学生を新卒採用等で採用する場合は、留学ビザから就労ビザへの変更手続きを行うのが一般的です。在留資格を留学から変更する形になります。
入社1〜3ヶ月ほど前から在留資格変更許可申請が可能です。手続きの流れは、
①原則雇用される本人が地方出入国在留管理局や出張所などで在留資格変更許可申請を行う
②申請が許可されれば、就労ビザへの変更完了
となります。通常申請から変更完了は1~2か月要しますので注意しましょう。

海外現地から採用する場合

外国人を海外現地で採用して日本で雇用する場合の手続きは最も時間がかかるものとなります。入社確定や内定確定後なるべく早く申請を開始しましょう。
手続きの流れは
①内定後すぐに、企業が入国管理局「在留資格認定証明書」を申請
②発行された「在留資格認定証明書」を海外にいる従事者へ送付
③従事者本人が、現地の日本大使館へ就労ビザを申請
④申請が許可されたら、就労ビザ取得
「在留資格認定証明書」は発行から3ヶ月以内に日本へ入国しなければ無効になってしまう上、就労ビザの取得は1~3か月要するためなるべく早く申請を進めないと入国ができない可能性があります。
在留資格認定書交付申請の必要書類は以下の通りです。
※「技術・人文知識・国際業務」の場合
企業側の必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書(申請書は出入国在留管理庁ホームページよりダウンロード可能)
・日本での活動に応じた資料
外国人側の必要書類
・大学の卒業証明書(卒業見込み書)または職務経歴書
・パスポートの写し

入社後に企業が行う手続き

続いて、企業が行う必要のある手続きで、入社後に行いたいものを紹介します。

「所属機関等に関する届出」を提出

外国人労働者が退職または転職した場合は、14日以内に届出を行わなくてはなりません。原則、届出は外国人本人が行う必要がありますが、本人の署名があれば会社が提出することも可能です。
企業から提出の案内をすると良いでしょう。今後の在留資格の更新に影響することがありますので、届出は必ず行いましょう。
届出については以下の通りです。

所属機関等の関する届出について(法務省)

雇用保険加入手続き

労働に関する法律や法令は外国人にも適用されるため、要件を満たす場合には雇用保険に加入する必要があります。これはハローワークでの手続きとなります。手続き期間は、被保険者となった月の翌月10日までです。
必要書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者資格取得届
・賃金台帳
・労働者名簿
・出勤簿(タイムカード)
・他の社会保険の資格取得関係書類
・雇用期間を確認できる資料(雇用契約書等)
雇用保険被保険者資格取得届 は「外国人雇用状況の届出」という手続きを兼ねており、雇用保険に加入しない場合は別途「外国人雇用状況届出書」提出が必要になります。
雇用上状況の届出は事業主の義務のため、届出を怠る・虚偽の報告を行うという場合30万円以下の罰金が科されます。

健康保険・厚生年金加入手続き

健康保険・厚生年金加入の手続きは日本人の従業員に行う手続きと変わりません。被保険者資格取得届を、日本年金機構へ提出します。
手続き期間は発生から5日以内です。
必要書類は、
・健康保険
・厚生年金保険被保険者資格取得届
です。

中長期滞在者の受け入れに関する届出

出入国在留管理庁へ「中長期在留者の受け入れに関する届出」を行います。外国人雇用状況の届出をしていれば不要なため、必ず提出しなければならないというわけではありません。
届出期間は、中長期在留者の受入れを開始又は終了した日から14日以内です。届出は郵送のほか、インターネット(電子届出システム)でも可能です。
ただし電子届出システムを使用する場合、事前に地方入国管理署へ登録が必要ですので注意しましょう。
届出に記載する事項は、中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号に加えて、活動内容や、就労資格、受け入れを開始した日時などです。
またこちらの手続きは雇用される本人ではなく企業側が行うものですのでそちらも注意してください。

外国人雇用の注意点

企業が外国人を採用・雇用する際の注意点を確認します。

在留資格で認められているのか

就労ビザの多くは、就労可能な業務に制限があります。どんな業務でも行えるわけではありません。
認められていない業務に従事することは不法就労にあたり、企業が不法就労助長罪で罰せられる可能性がありますので、必ず在留資格と就労可能業務を確認しましょう。
わからない場合は出入国在留管理庁に問い合わせるか、在留資格に詳しい行政書士、紹介会社等に相談しましょう。

申請期間に注意

手続きにおいて必要な申請には、必ず結果や許可が出るまでに時間がかかります。
例えば、就労資格証明書は通常1~3ヶ月程度で結果が出るとされていますが、この期間に書類の不備を修正したり、不足があった際の補充時間は含まれていません。
万が一不備があった場合でも対応できるように、申請スケジュールは1週間から2週間程度余裕を持ちましょう。

規則は遵守

外国人労働者に対しても、同一労働同一賃金制度と最低賃金法については遵守しましょう。当然、守らない場合は違法となります。
給与水準が日本人よりも低い場合、在留資格が取得できないことがあります。外国人であることを理由に待遇の差別を行うのはもちろんいけないので、入管では企業内で同じ業務を行う日本人の給与水準も確認されます。外国人の待遇について不平等になっていないか、確認しましょう。

まとめ

外国人の転職において必要となる手続きや書類を、労働者・企業側それぞれに向けて解説しました。
手続きは少々難易度の高いものではありますが、外国人労働者の需要が高まる今は必見の情報です。今一度確認し、転職を成功させましょう。

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