転職する時の年金手続きの方法を徹底解説!公的年金の仕組みとは

 
 

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転職をする時、会社で入っていた年金はどう手続きすればいいのか、自分で何をするのか分からない人が多いと思います。 公的年金の仕組みは難しく感じますが、最低限自分がやることさえ押さえておけば大丈夫です。 この記事で転職時の年金手続きでやるべきことを詳しく見ていきましょう!

公的年金の仕組みとは?

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
職業 20歳以上60歳未満の
自営業・フリーランス・学生・無職など
会社員・公務員
第2被保険者に扶養されている、
20歳以上60歳未満の配偶者
(年収130万円以下)
加入する公的年金 国民年金 国民年金・厚生年金 国民年金

国民年金

「基礎年金」と呼ばれるもの
20歳以上60歳未満の国民は必ず加入する必要がある
国民年金額は加入期間に応じて決まる
令和5年度 国民年金の満額 66,250円(満額)

厚生年金

国民年金に上乗せされて給付される年金のこと
対象者は主に会社員
個人事業主でも従業員数が5人以上の場合は強制加入
(4人以下でも従業員半数の同意があれば加入可)

転職する時の年金の手続きはどうする?

会社で働いている人は厚生年金保険に加入していることがほとんどです。 転職すると、勤務先の会社が変わったり年金の種類が前職と異なる場合があり。手続きが必要になります。 手続きを怠っていて年金に空白の期間が生まれてしまうと、将来受け取れる年金額が少なくなってしまいます。 しっかりと知識を得て、準備していきましょう。

離職期間なし・退職した月に入社
退職した次月以降の入社
転職先が株式会社などの法人 厚生年金
手続き:転職先の会社
国民年金
手続き:在住の市区町村役所
退職後に個人事業主または雇用主になる 国民年金
手続き:在住の市区町村役所
国民年金
手続き:在住の市区町村役所

離職期間なし・転職先が法人の場合

在籍中に転職先を探して、ブランクなく次の職場に転職する場合です。 年金の記録上に空白期間は生じません。 また転職先の企業が行ってくれるので、厚生年金の手続きは不要です。

離職期間なし・退職後に個人事業主や雇用主の場合

在籍中に独立の準備を始め、退職と同時に起業した場合です。 会社員でなくなるため、厚生年金の被保険者ではなくなり、自営業者としての国民年金に加入することになります。 退職日の翌日から14日以内に国民年金の第1号被保険者になる手続きを行う必要があります。

空白期間あり・転職先が法人の場合

何らかの理由で退職後に無職の期間があり、その後転職した場合です。 空白期間は厚生年金の被保険者でなくなり、同時に国民年金の第1号被保険者になります。 退職日の翌日から14日以内に国民年金の第1被保険者となる手続きを行う必要があります。

空白期間あり・退職後に個人事業主や雇用主の場合

退職後、準備を進めて起業した場合です。 会社員でなくなるため、厚生年金の被保険者ではなくなり、自営業者としての国民年金に加入することになります。 退職日の翌日から14日以内に国民年金の第1号被保険者になる手続きを行う必要があります。

退職後、職に就かない場合

会社を退職後、職に就かずにいる場合です。 厚生年金の被保険者でなくなり、国民年金の第1被保険者になります。 退職日の翌日から14日以内に国民年金の第1号被保険者になる手続きを行う必要があります。 なお海外在住者になる時には国民年金の要件から外れるため第1被保険者ではなくなります。

国民年金の手続きについて

国民年金の手続きが必要な人

・空白期間がなく、起業する人
・空白期間があり、起業する人
・空白期間があり、法人へ転職する人
・退職後、職に就かない人
上記4つに当てはまる人は国民年金の手続きが必要となります。

国民年金の手続きができる場所

住所地の市区役所または町村役場の国民年金窓口

国民年金の手続きの期限

退職日の翌日から14日間以内

国民年金の手続きに必要なもの

・退職日が照明できるもの(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、社会保険資格喪失証明書、退職証明書、退職辞令書など)
・基礎年金番号を証明できるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポート、保険証など)

国民年金の手続き方法

①会社から離職届をもらう
②市役所や町役場で国民年金の切り替えを申し出る
③後日、国民年金保険料の納付書が届く

転職による年金の空白期間

退職してから、新しい職場に転職するまでに空白期間がある人は少なくありません。 その期間、年金の未納が1か月でもあると、自分が将来受け取れるはずの年金がもらえない場合があります。 「障害年金」や「遺族年金」がもらえなくなる、という事態にならないように注意が必要です。

将来の年金受給額が下がる

無職の期間は厚生年金には加入していないため厚生年金保険料の納付義務はありません。 しかしその代わりに国民年金の第1被保険者であり、納付義務があります。 納付が滞れば年金が減るだけでなく、納付期間が10年に満たない場合は受給権自体がなくなります。

年金の納期限は2年

国民年金保険料は納付対象月の翌月末日から2年以内であればさかのぼって納めることができます。 2年を超えると時効となって納めることができなくなります。 未納期間を見つけたら早急に納付しましょう。

年金の免除・猶予の申請

転職期間や無職の期間、お金がなくて国民年金保険料を納付できない時もあるでしょう。 そんな時は保険料の免除や猶予制度を活用することをおすすめします。 免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば追納することができます。

転職時の年金に関するQ&A

国民年金が免除になるのはどんな時?

本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の場合と、失業した場合に免除されることがあります。 詳しくは日本年金機構のサイトで確認してみましょう。

公式サイト

国民年金保険料の支払い方法は?

・納付書での支払い
・口座振替での支払い
・クレジットカード決済
・スマートフォンアプリでの電子決済

まとめ

転職時に年金手続きを怠って、空白期間が発生してしまうと老後の年金受給額に影響が出てしまいます。 年金の制度について今一度確認をして、期限を守ることが大切です。 自分が損しないためにも、しっかり納付していきましょう。

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